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レイクが銀行系から銀行カードローンになった理由とは?

昔からカードローンを利用していたという人にとっては、レイクと言えば老舗の大手消費者金融ですよね。

気が付いたら、いつの間にかレイクが株式会社新生銀行のカードローンになっていて驚いたという人も多いのではないでしょうか?

実はレイクはこの数年間で、消費者金融から銀行系カードローン、そして株式会社新生銀行直下の銀行カードローンへと変遷を遂げてきました。そこには大きな、そして明確な理由があるのです。

ここではそんなレイクの銀行系カードローンから銀行カードローンへの変化の理由について、詳しく開設していきましょう。

レイクの大きな変化

まずは前提として、レイクの変化の歴史について簡単に知っておきましょう。

1964年:旧レイクの前身である消費者金融(株)パーソナルリースが設立

1998年:旧レイクの消費者金融事業がゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス(株)【GE】に営業譲渡。新レイクの発祥

2008年:株式会社新生銀行が新レイクをGE(2009年:新生フィナンシャル(株)へと商号変更)から買収・子会社化

2011年:株式会社新生銀行カードローン『レイク』となる

以上がレイクのたどってきたおおまかな沿革です。

レイクは2008年まではごく一般の消費者金融でした。そこから銀行系消費者金融へ、そしてそのたった3年後には株式会社新生銀行直下の銀行カードローンへと再び移行しているということになります。

このスピーディな変化とそのタイミングがレイクがあえて銀行カードローンという道を選んだことを説明するための重要なカギになります。

銀行系と銀行カードローンの違い

銀行系カードローンと銀行カードローンはえてして混同されがちですが、実はまったく異なるものです。その違いについても正しく知っておく必要があります。

そもそもカードローンは4種類に大きく分類することができます。

  • 消費者金融系カードローン
  • 信販系カードローン
  • 銀行系カードローン
  • 銀行カードローン

上の2つについては、それぞれ消費者金融が取り扱うカードローンと、信販会社、つまりクレジットカードの会社が取り扱うカードローンということですから、さして難しいことはありません。

それに比べて銀行系カードローンと銀行カードローンは字面だけ見ても非常に紛らわしいですよね。

銀行系カードローン…銀行の子会社やグループ会社など、銀行の傘下に入った消費者金融が取り扱っているカードローン

銀行カードローン…銀行が直接取り扱っているカードローン

以上を見るとわかるように、銀行系カードローンというのは広い意味ではどちらかというと消費者金融系カードローンの分類に近くなります。

それに対して銀行カードローンは、そのまま銀行のカードローンなのです。

この2種類のカードローンの最大にしてもっとも重要な違いは銀行が直接取り扱っているものか、そうでないかという点です。

法律との関係が最大のポイント

銀行直下のカードローンであるか否かということで、実際のところ、どのような差異が産まれるのでしょうか?最大のポイントとなるのは、法律との関係です。

基本的に、消費者金融のようないわゆる貸金専門の業者は貸金業法という法律のもとに運営しています。

一方、銀行はご存知の通り、貸金専門の業者ではありません。カードローンのような貸金業はいくつもある事業のうちの1つに過ぎないのです。さらに銀行に対しては、そもそも銀行法という別の法律がすでに存在しているのです。

したがって、銀行、そして銀行カードローンは貸金業法の適用対象外となります。

銀行系カードローンと銀行カードローンは、それぞれ貸金業法と銀行法というまったく異なる法律の対象となっているのです。(こちらもご参考に→レイクは総量規制の対象外?

貸金業法の改正で銀行が有利に?

実は貸金業法という法律は、ここ数年間で大きな変化を遂げています。

貸金業法のそもそもの目的は、利用者が安心して、安全にお金を借りられるような個人融資サービス市場を構築・維持することです。しかし既存の貸金業法ではそれが十分に実現できているとは言えない状況でした。

そこで2006年に貸金業法の大幅な改正が行われ、さらに2010年には改正貸金業法が完全施行される運びとなったのです。レイクが株式会社新生銀行カードローンとなったのが2011年ですから、非常に近いタイミングですよね。

改正前と改正後の貸金業法の主な変更点は以下の3つです。

  • 総量規制の導入
  • グレーゾーン金利の撤廃
  • 闇金融への取り締まりの強化

この中でも、レイクの銀行カードローン化に大きく影響を与えていると考えられるのが総量規制の導入です。

総量規制とは何なのか?

総量規制とは、個人への融資の総額をその人の年収の3分の1までと制限する取決めのことです。利用者の返済能力を考慮しない過剰な貸し付けを防ぐことが最大の目的としてあります。

万が一、消費者金融などの貸金業者がこの総量規制の制限を超える貸し付けを知っていて行ってしまうと、それは法律違反として罰則の対象になります。

つまり現実的に総量規制を超える融資は貸金業法のもとでは受けられないということになってしまったのです。

それと合わせて、50万円以上の貸付けに対しては利用者の収入を証明する書類の提出が義務付けられるようになったということもあり、貸金業法下で営業するカードローンでの借りにくさは改正以前に比べると増していると言えます。

利用者としては安全に借り入れができてうれしい反面、もっと借りたいという需要にこたえてもらえない歯がゆさもありますよね。

総量規制に縛られない意味

そういう意味では、貸金業法の規制下になく、総量規制に縛られない銀行カードローンは優位に立っていると言えます。

  • 年収の3分の1を超える貸し付けが可能
  • 収入のない専業主婦の利用も受け付けられる
  • 自社で設定した金額まで収入証明書類の提出無しで審査を通せる

総量規制の制限を受けないことによって、これだけの利点があるのです。

もちろん銀行カードローンになっても審査は当然ありますから、どこの銀行でもこのすべての利点が現実のものとなっているとは限りません。

一般的な傾向でいえば、むしろ消費者金融よりも銀行の方が審査は厳しいとされています。

しかしもともとが消費者金融であったレイクでは、その点かなり柔軟な対応が見込めると考えられます。

銀行系カードローンの消費者金融から銀行カードローンへと移行することで、レイクはより利用者のニーズにこたえやすい業態となったのです。

『銀行の』レイクになるメリット

最後にレイクが銀行系カードローンから銀行カードローンになったことによって生じた変化とメリットをまとめておきましょう。

  • 貸金業法の適用化から、銀行法の範疇となった
  • 2010年に施行された改正貸金業法、とりわけ総量規制の対象とならない
  • より利用者にとって借りやすい環境が整った

もちろん過剰な貸し付けは返済のリスクを高めることではありますが、いざという時、利用者の借りたいという気持ちに応えられる環境が用意されているというのは、非常に心強いことですよね。

もっと借りたいのに、他では借りられなかった…そんな人も、ぜひレイクの利用を考えてみてはいかがでしょうか?

ただし借りすぎにはくれぐれも気を付けてくださいね。

【参考ページはこちら】
諦めないで!レイクで借りられない時の対処法

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